労働組合とは
労働組合ってなんだか難しくて、堅苦しくって、昔のイメージとかもあるし・・・・
でも、実際は何をしているところなのかよくわからない〜って思うでしょうね。
そこで、簡単に説明してみます!まずは法律から!
法律ではどのように定義されているの?
憲法が保障する労働者の権利 〜日本国憲法第28条〜
「勤労者の団結する権利・及び団体交渉・その他団体行動をする権利はこれを保証する。」
これを労働三権といい、労使の立場が常に対等になるように労働組合の運動を支えています。
- 【団体権】 ・・・・・労働組合を作る権利
- 【団体交渉権】 ・・・組合と会社が対等に交渉し労働条件その他を決定する権利
- 【団体行動権】 ・・・組合が目的を達するためにストライキ、その他の行動をとること
労働者を守る法律には労働三法があります
- 【労働基準法】 ・・・・・最低労働条件を定めた法律
- 【労働組合法】 ・・・・・労働組合運営を保障する法律
- 【労働関係調整法】 ・・・労使間紛争の仲裁・円満解決に関する法律
労働組合法第2条では・・・
「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上をはかることを主たる目的として組織する団体」
と定義されています。
もし組合がなかったら?
法律はちょっと抵抗があるわ・・・という方は、実際に「組合がなかったら」と仮定して想像してみてください。組合は労働者側の立場です。労使という関係からみるときっとわかるでしょう。
「労使」の意味は・・・労=労働者→従業員・使=使用者→経営側です。
民主主義社会の日本では、たとえ労働組合がなくても、法律で「労働者と経営者は対等である」とされています。
しかし、実際には労働者は非常に弱い立場であり、賃金をはじめ労働条件や待遇が勝手に決められては、私たちの生活はそのつど左右されてしまい、安心して働けませんね。
組合がないと・・・
皆さんの労働条件(賃金・一時金・労働時間・休日・退職金・・・など)は会社が独自に決めたものを社員に通知するだけです。
組合があると・・・
労働組合は1人1人の労働条件を会社と話し合い決めていきます。会社が一方的に組合員の労働条件を決めることは出来ないのです。
*組合は原則として組合員を対象に話し合いをしますので、組合に加入していない方については、その適用をうけられないことにもなりかねません。
会社内での一人一人の労働者の意見や要求はきわめて弱いものです。しかし、これが多くの仲間の要求になり団体の行動になると会社はこれを無視しては経営が出来ません。 弱い一本の糸が何十本とまとまり、より合わされて丈夫なロープになるように、働く物は一人では弱いけれど、団結し手を取り合って強力な力になることができます。
労働組合はそんな考え方から生まれ育ってきたのです。
どうでしょう。労働組合は労働者と使(経営側・会社)をつなぐ役割があるのです。
労働組合の活動の中で、さまざまな要求を勝ち取り少しずつ安心して働ける環境が整っていくのです。
しかし、ここで大事なことは、組合員の皆さん一人一人がこの活動に関心を持って活動に参加し行動しなければより良い労働環境・より良い会社づくりはできないということです!
せっかく組合費を納めているのですし、組合員一人ひとりのための組織なのですから活用するに越したことはありません。
会社をもっとよくし、そして生き生きと働けるそんな労働組合を更に目指して活動していければ最高です!
ダイナムユニオン組織図
組合の会議体
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職場分会
- この職場分会がすべての組合活動の基礎です。各支部ごとに開催します。職場委員が職場の組合員の意見を聞き、支部執行委員会で報告したり、組合員の活動状況などを職場の組合員に報告します。
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支部執行委員会
- 本部の要請または支部長の判断で適時開催します。支部役員と各職場分会から選出された職場委員により構成されます。
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中央執行委員会
- 労働組合の執行機関。 大会また中央委員会で決定されたことを具体化するため、企画・立案・実行します。
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中央委員会
- 大会に次ぐ決議機関。労働条件・賃上げ等、必要に応じて開催します。役員と皆さんの代表である中央委員によって構成されます。(中央委員:各支部内80 名につき1 名選出)
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大会
- 労働組合の最高決議機関。 年に1 回は必ず開催します。役員と皆さんの代表である代議員によって構成され、活動方針・予算などが審議の上決議されます。(代議員:各職場内40 名につき1 名選出)
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各種会合
- 労働環境改善などの目的別に、会社に提案するための制度を作ったり、結論を出すための会合です。会合の目的により開催時期・回数などは異なります。
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団体交渉
- 賃金・休暇・制度など、組合員の労働条件および待遇に関する重要な事項を交渉します。
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労使協議会
- 毎月1回組合員からの意見をもとに、様々な事柄について「組合(労)」と「会社(使)」で話し合う会議です。組合員と会社の意見が一致すれば決定となります。また、調査や検討が必要な課題を、作業委員会に検討依頼することもあります。
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作業委員会
- 労使協議会の要請により、作業員会を設置します。日常の労働条件の改善、具体的な制度を立案し、労使協議会に答申します。