組合員にならなければならないの?

ダイナムで働くとなると「組合員にならなければいけないの?」
そんな疑問があるかもしれませんが、答えは「YES」です。それはショップ制というもので定められています。 ちなみに現在ダイナムで働いている全ての従業員(一部を除く)は皆、「組合員」となっています! 詳細は下記をご覧ください。


皆さんは(株)ダイナムの従業員となるとともに、
会社とユニオンの約束にしたがって、入社3ヶ月が経過してからダイナムユニオンの組合員となります!


ショップ制ってなあに?

ショップには、
①ユニオンショップ
②クローズドショップ
③オープンショップがあります。
ダイナムユニオンは①のユニオンショップ制で運営されています。

ユニオンショップ

採用するときには、自由にどこからでも採用するが、採用されて従業員になると、一定期間内に組合員とならなければいけない。

非組合員にとなる方

  1. 役員
  2. 年棒社員
  3. 特別社員
  4. 試用期間中の正社員及びキャスト社員
  5. 入社3ヶ月以下のクルー社員(ホールクルー、駐車場整理クルー、賄いクルー、事務クルー)
  6. 役員の秘書業務に従事する者
  7. 経営管理部
  8. 情報管理部
  9. 財務部
  10. その他、会社と組合が協議した者
  11. 労働組合法第2条第1号の定めにより組合員となれない者

組合員の権利と義務

皆さんが描いている労働組合のイメージとは少し違っているかもしれませんが、私たちの労働組合は自分達の権利ばかりを主張し、会社と敵対関係になる労働組合ではありません。もちろん、会社の言いなりになる御用組合でもありません。『やるべき事はやり、言うべきことは言う』そんな組合をめざしていきます。
そこで、組合員のみなさんには「権利」と「義務」について理解をしていただきたいのです。

組合員の権利

・不安や不満を組合に訴える
・各種制度を利用する
・集会や会議で意見を述べ決議に参加する
・組合の会計簿を見る
・役員に立候補し選挙される
・組合に会議を開くよう要求する

組合員の義務

・組合の決定に従う
・組合費を納める
・組合規約を守る
・組合の会議・集会に参加する
・団結を強め信頼関係を強める