組合員にならなければならないの?
ダイナムで働くとなると「組合員にならなければいけないの?」
そんな疑問があるかもしれませんが、答えは「YES」です。それはショップ制というもので定められています。 ちなみに現在ダイナムで働いている全ての従業員(一部を除く)は皆、「組合員」となっています! 詳細は下記をご覧ください。
皆さんは(株)ダイナムの従業員となるとともに、
会社とユニオンの約束にしたがって、入社3ヶ月が経過してからダイナムユニオンの組合員となります!
ショップ制ってなあに?
ショップには、
①ユニオンショップ
②クローズドショップ
③オープンショップがあります。
ダイナムユニオンは①のユニオンショップ制で運営されています。
ユニオンショップ
採用するときには、自由にどこからでも採用するが、採用されて従業員になると、一定期間内に組合員とならなければいけない。
非組合員にとなる方
- 役員
- 年棒社員
- 特別社員
- 試用期間中の正社員及びキャスト社員
- 入社3ヶ月以下のクルー社員(ホールクルー、駐車場整理クルー、賄いクルー、事務クルー)
- 役員の秘書業務に従事する者
- 経営管理部
- 情報管理部
- 財務部
- その他、会社と組合が協議した者
- 労働組合法第2条第1号の定めにより組合員となれない者
組合員の権利と義務
皆さんが描いている労働組合のイメージとは少し違っているかもしれませんが、私たちの労働組合は自分達の権利ばかりを主張し、会社と敵対関係になる労働組合ではありません。もちろん、会社の言いなりになる御用組合でもありません。『やるべき事はやり、言うべきことは言う』そんな組合をめざしていきます。
そこで、組合員のみなさんには「権利」と「義務」について理解をしていただきたいのです。
組合員の権利
・不安や不満を組合に訴える
・各種制度を利用する
・集会や会議で意見を述べ決議に参加する
・組合の会計簿を見る
・役員に立候補し選挙される
・組合に会議を開くよう要求する
組合員の義務
・組合の決定に従う
・組合費を納める
・組合規約を守る
・組合の会議・集会に参加する
・団結を強め信頼関係を強める